損しない相続

わかりやすい財産相続に関する正しい知識を提供します。相続=争族とならないために。

贈与税と相続税の違い

相続は被相続人(親)が亡くなったあとに所有されていた財産を引き継ぐということです。財産を相続させる人は被相続人、財産を引き継ぐ人は相続人となります。

生きている間に財産をもらうことを「生前贈与」といい、親が亡くなる前に財産を引き継ぐことが可能です。

亡くなる前か亡くなった後に引き継ぐかで「相続」または「贈与」ということになります。

生前贈与は、親が生きている間に子に対し「あげたい分あげられる」ということに対し、相続は全ての財産をひっくるめて引き継ぐということですから借金(債務)も含めた相続となります。現金、預貯金、不動産、証券といったプラスの財産以外のマイナスも引き継ぎます。

生前贈与も相続もどちらも税金がかかります。

生前贈与=贈与税

相続=相続税

どちらも課税金額によって税金がかかるわけですが、正しい知識と適切な相談先などの情報収集は大事ですね。