相続が発生した時にまずは相続財産を特定しよう
まずは「相続財産」を特定しましょう。
相続財産=遺産となりますが、これらをどのように分けるのかということはもちろんのこと、税務署への税務申告をする必要(義務ですね)がありますので第1に相続財産の特定から始めましょう。いきなり相続ということになれば被相続人の預金や証券、不動産などの資産について慌ただしく調べないとなりません。あとは債務(借金ですね)も相続税申告の際に重要なものとなりますので、債務も調べましょう。
銀行に行けば残高証明書や入出金の履歴を得ることができますので、戸籍謄本や印鑑証明書は用意しておきましょう。不動産は、権利証や登記簿謄本があれば大丈夫です。
相続財産の項目を詳細にお伝えします。
■金融資産
-現金
-預貯金
-債券・株式投資
-株式
■不動産
-貸家の土地
-貸家の建物
■その他
-自家用車
-家財一式
-美術品。骨董品類
-仏具
で、相続財産から除くものは以下の通りです。
死亡保険金の非課税限度額
葬式費用
借金
未払金、税金
相続とならない限りなかなか財産って何があるの?を把握する機会って正直あまりないと思います。相続とならない生前から「自分の家の財産って何があるの?」なんて聞くことが「縁起悪い」「欲深い」と思われてしまうことを避けるために重要な情報収集をしないで問題を先送りにしてしまったということはよくあることです。まずは相続税計算からはじめてみませんか。