損しない相続

わかりやすい財産相続に関する正しい知識を提供します。相続=争族とならないために。

親の借金を相続としてどう見るか

損しない相続の相続対策奉行です。相続って譲り受ける側いわゆる相続人がケースに応じてだいぶ嫌な部分もあるんです。それは、借金の相続です。相続人の立場からすれば借金背負って逝くな!という想いはあると思います。もちろんマイナスの財産も相続の対象です。借金の財産を相続すると当然のことながら借金を背負う必要が出てきます。でも、借金の相続は義務化されていることはなく相続人の立場から「相続をするか」「相続しないか」を判断すれば良いのです。

では「相続しない」を選択した場合、一般的に「相続放棄」または「限定承認」というものになります。「相続放棄」はことばのとおり、プラスもマイナスの財産も、一切相続しませんよ。というものです。「限定承認」は、プラスの財産を上限にマイナスの財産の支払いをする方法で、プラス分は相続し、マイナス分が残れば相続しないという方法で、相続人全員が合意すれば選択できます。

「相続財産」や「限定承認」をする場合は、相続発生日より3ヶ月以内に裁判所に申述しなければなりません。実はこれって意外と知られておらず3ヶ月を経過していた場合は専門家にヒアリングして下さい。

まずは相続税計算シミュレーションからはじめてみませんか?